第六十八条 介護手当継続支給対象者は、前二条に規定する場合のほか、介護手当継続支給申請書の記載事項に変更があったときは、居住地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗