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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第六十八条

平成七年厚生省令第三十三号府省令

第六十八条

介護手当継続支給対象者は、前二条に規定する場合のほか、介護手当継続支給申請書の記載事項に変更があったときは、居住地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

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