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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第六十九条

平成七年厚生省令第三十三号府省令

第六十九条

介護手当継続支給対象者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、その旨を記載した届書を居住地の都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 重度障害に該当しなくなった場合
  2. 翌月以降の月において、その月の間、介護を受けなかった場合

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