第六十九条 介護手当継続支給対象者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、その旨を記載した届書を居住地の都道府県知事に提出しなければならない。一重度障害に該当しなくなった場合二翌月以降の月において、その月の間、介護を受けなかった場合 e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗