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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第一条の二 (令附則第二条の厚生労働省令で定める健康診断の区分等)

平成七年厚生省令第三十三号府省令
(令附則第二条の厚生労働省令で定める健康診断の区分等)

第一条の二

附則第二条に規定する厚生労働省令で定める健康診断の区分は、次のとおりとする。

  1. 都道府県知事が期日及び場所を指定して年二回行うもの及び健康診断の受診者の申請により、年二回を限度として都道府県知事があらかじめ指定した場所において行うもの
  2. 年一回を限度として都道府県知事があらかじめ指定した場所において行うもの

2前項第一号の健康診断は、法附則第十七条に規定する者のうち、原子爆弾が投下された当時の令別表第三に掲げる区域内に在った者又はその当時その者の胎児であった者(以下「令別表第三の区域内に在った者」という。)に対し、一般検査及び精密検査によって行うものとする。ただし、精密検査は、一般検査の結果更に精密な検査を必要とする者について行うものとする。

3第一項第二号の健康診断は、法附則第十七条に規定する者のうち、原子爆弾が投下された当時の令別表第四に掲げる区域(原子爆弾が投下された際の爆心地から十二キロメートルの区域内に限る。)内に在った者又はその当時その者の胎児であった者(以下「令別表第四の区域内に在った者」という。)に対し、一般検査によって行うものとする。

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