(国外への居住地の変更) 第四条の二 第一種健康診断受診者証又は第二種健康診断受診者証の交付を受けた者が非居住者となるときは、あらかじめ、居住地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第四条の二を開く ↗