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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第四条の二 (国外への居住地の変更)

平成七年厚生省令第三十三号府省令
(国外への居住地の変更)

第四条の二

第一種健康診断受診者証又は第二種健康診断受診者証の交付を受けた者が非居住者となるときは、あらかじめ、居住地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

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