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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第四条の三 (国内への居住地の変更)

平成七年厚生省令第三十三号府省令
(国内への居住地の変更)

第四条の三

第一種健康診断受診者証又は第二種健康診断受診者証の交付を受けた者であって非居住者であるものは、国内に居住地を有することとなったときは、三十日以内に、居住地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

2都道府県知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該非居住者が前項の国内に居住地又は現在地を有することとなったとき前最後に国内に有した居住地(居住地を有しなかったときは、その現在地)の都道府県知事(以下この項において「最後の居住地の都道府県知事」という。)にその旨を通知しなければならない。ただし、当該届出を受理した都道府県知事と最後の居住地の都道府県知事とが同一であるときは、この限りでない。

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