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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第五十九条 (額の改定の届出)

平成七年厚生省令第三十三号府省令
(額の改定の届出)

第五十九条

保健手当受給権者は、法第二十八条第三項各号のいずれにも該当しなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を居住地の都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 第二十八条第三項各号のいずれにも該当しなくなった理由及び該当しなくなった年月日
  2. 保健手当証書の記号番号

2都道府県知事は、保健手当受給権者であって国内に居住地を有するものから前項の規定により提出された届書を受理したときは、当該届書に添えて提出された保健手当証書に所要事項を記載し、又は新たに保健手当証書を作成し、これを保健手当受給権者に返付し、又は交付しなければならない。

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