(厚生労働省令で定める精神上又は身体上の障害)
第六十四条
法第三十一条本文に規定する厚生労働省令で定める範囲の精神上又は身体上の障害は、別表第二に定める程度の状態の障害とする。
2法第三十一条ただし書に規定する厚生労働省令で定める重度の障害(以下「重度障害」という。)は、別表第三に定める程度の状態の障害とする。
法第三十一条本文に規定する厚生労働省令で定める範囲の精神上又は身体上の障害は、別表第二に定める程度の状態の障害とする。
2法第三十一条ただし書に規定する厚生労働省令で定める重度の障害(以下「重度障害」という。)は、別表第三に定める程度の状態の障害とする。