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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第六十四条 (厚生労働省令で定める精神上又は身体上の障害)

平成七年厚生省令第三十三号府省令
(厚生労働省令で定める精神上又は身体上の障害)

第六十四条

第三十一条本文に規定する厚生労働省令で定める範囲の精神上又は身体上の障害は、別表第二に定める程度の状態の障害とする。

2第三十一条ただし書に規定する厚生労働省令で定める重度の障害(以下「重度障害」という。)は、別表第三に定める程度の状態の障害とする。

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