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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第二十三条の二 (政令への委任)

平成六年法律第百十七号法律
(政令への委任)

第二十三条の二

この節に定めるもののほか、第十一条の規定による認定、指定医療機関及び被爆者一般疾病医療機関について必要な事項は、政令で定める。

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