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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令 第十六条 (準用)

平成七年政令第二十六号政令
(準用)

第十六条

第十二条及び第十三条の規定は、法第十九条第一項の規定による都道府県知事の指定を受けた医療機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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