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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令 第十五条 (被爆者一般疾病医療機関の指定)

平成七年政令第二十六号政令
(被爆者一般疾病医療機関の指定)

第十五条

第十九条第一項の規定による都道府県知事の指定を受けようとする病院若しくは診療所若しくは薬局の開設者又は指定訪問看護事業者等は、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書を、その所在地(指定訪問看護事業者等にあっては、当該申請に係る訪問看護事業所の所在地)の都道府県知事に提出しなければならない。

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