(指定辞退の申出) 第十三条 法第十二条第二項の規定により指定を辞退しようとする指定医療機関の開設者は、その旨を、その所在地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に申し出なければならない。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗