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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第五十六条 (認定)

平成七年厚生省令第三十三号府省令
(認定)

第五十六条

第二十八条第二項の認定の申請は、保健手当認定申請書(様式第二十一号)に、その者が爆心地から二キロメートル以内で被爆した事実を認めることができる書類(当該書類がない場合においては、当該事実についての申立書)を添えて、これを居住地の都道府県知事に提出することによって行わなければならない。

2前項の場合において、当該申請に併せて法第二十八条第三項ただし書の認定の申請を行うときは、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 第二十八条第三項第一号に規定する要件に該当することにより認定を受けようとする者にあっては、別表第一に定める身体上の障害についての法第十九条第一項の規定による指定を受けた病院又は診療所の医師又は歯科医師の診断書(様式第二十二号
  2. 第二十八条第三項第二号に規定する要件に該当することにより認定を受けようとする者にあっては、次に掲げる書類
    1. その者の戸籍の謄本又は抄本
    2. その者の子及び孫の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本
    3. その者と同居している者がいないことを明らかにすることができる書類

3非居住者は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する書類の提出に代えて、申請書に、本人であることを確認するに足りる書類及び当該非居住者が爆心地から二キロメートル以内で被爆した事実を認めることができる書類(当該書類がない場合においては、当該事実についての申立書)を添えて、これを領事官を経由して提出することにより、法第二十八条第二項の認定の申請を行わなければならない。

4非居住者は、第二項の規定にかかわらず、同項に規定する書類に代えて、次に掲げる書類をもって、法第二十八条第三項ただし書の認定の申請を行うことができる。

  1. 第二十八条第三項第一号に規定する要件に該当することにより認定を受けようとする者にあっては、別表第一に定める身体上の障害についての医師又は歯科医師の診断書
  2. 第二十八条第三項第二号に規定する要件に該当することにより認定を受けようとする者にあっては、次に掲げる書類
    1. 配偶者、子及び孫のいずれもいないことについて当該非居住者の居住地の公的機関が証明した書類
    2. 当該非居住者と同居している者がいないことを明らかにすることができる書類

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