(厚生労働省令で定める身体上の障害) 第五十五条 法第二十八条第三項第一号に規定する厚生労働省令で定める範囲の身体上の障害は、別表第一に定める程度の状態の障害とする。 e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗