条文くん法令検索 AIに質問する

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第五十五条 (厚生労働省令で定める身体上の障害)

平成七年厚生省令第三十三号府省令
(厚生労働省令で定める身体上の障害)

第五十五条

第二十八条第三項第一号に規定する厚生労働省令で定める範囲の身体上の障害は、別表第一に定める程度の状態の障害とする。

e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第五十五条(厚生労働省令で定める身体上の障害)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十四条(準用) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 目次 第五十六条(認定) →