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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第五十七条

平成七年厚生省令第三十三号府省令

第五十七条

都道府県知事は、前条の規定による認定の申請があった場合において、法第二十八条第一項に規定する要件に該当する旨の認定をしたときは、当該認定を受けた者(以下「保健手当受給権者」という。)に、文書でその旨を通知するとともに、保健手当証書(様式第二十三号)を交付しなければならない。この場合において、法第二十八条第三項各号のいずれかに該当する旨の認定をしたときは、併せてその旨を通知するものとする。

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