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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第三十四条 (特別葬祭給付金の額及び記名国債の交付)

平成六年法律第百十七号法律
(特別葬祭給付金の額及び記名国債の交付)

第三十四条

特別葬祭給付金の額は、十万円とし、二年以内に償還すべき記名国債をもって交付する。

2前項の規定により交付するため、政府は、必要な金額を限度として国債を発行することができる。

3前項の規定により発行する国債は、無利子とする。

4第二項の規定により発行する国債については、政令で定める場合を除き、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。

5前各項に定めるもののほか、第二項の規定により発行する国債に関し必要な事項は、財務省令で定める。

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