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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第三十五条 (国債の償還を受ける権利の承継)

平成六年法律第百十七号法律
(国債の償還を受ける権利の承継)

第三十五条

前条第一項に規定する国債の記名者が死亡した場合において、同順位の相続人が二人以上あるときは、その一人のした当該死亡した者の死亡前に支払うべきであった同項に規定する国債の償還金の請求又は同項に規定する国債の記名変更の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした同項に規定する国債の償還金の支払又は同項に規定する国債の記名変更は、全員に対してしたものとみなす。

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