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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第四十五条 (差押えの禁止)
平成六年法律第百十七号
法律
(差押えの禁止)
第四十五条
この法律に基づく給付を受ける権利及び
第三十四条第一項
に規定する国債は、差し押さえることができない。
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