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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第四十五条 (差押えの禁止)

平成六年法律第百十七号法律
(差押えの禁止)

第四十五条

この法律に基づく給付を受ける権利及び第三十四条第一項に規定する国債は、差し押さえることができない。

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