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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第四十四条 (譲渡又は担保の禁止)

平成六年法律第百十七号法律
(譲渡又は担保の禁止)

第四十四条

この法律に基づく給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供することができない。

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