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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第四十四条 (譲渡又は担保の禁止)
平成六年法律第百十七号
法律
(譲渡又は担保の禁止)
第四十四条
この法律に基づく給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供することができない。
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この条文が引用された裁判例
健康管理手当認定申請却下処分取消請求控訴事件(原審・長崎地方裁判所平成16年(行ウ)第2号)
福岡高等裁判所 平成17年9月26日 平成16(行コ)31
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