(非課税) 第四十六条 租税その他の公課は、この法律に基づく給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。2特別葬祭給付金に関する書類及び第三十四条第一項に規定する国債を担保とする金銭の貸借に関する書類には、印紙税を課さない。 e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗