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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第四十六条 (非課税)

平成六年法律第百十七号法律
(非課税)

第四十六条

租税その他の公課は、この法律に基づく給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。

2特別葬祭給付金に関する書類及び第三十四条第一項に規定する国債を担保とする金銭の貸借に関する書類には、印紙税を課さない。

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