第百二十六条
第二条の表百二十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
- 一特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成五年建設省令第十六号)第二十八条の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る次に掲げる情報
- イ児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
- ロ身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及び障害の程度に関する情報
- ハ精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及び障害の程度に関する情報
- ニ知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
- ホ戸籍関係情報
- ヘ道府県民税又は市町村民税に関する情報
- ト住民票に記載された住民票関係情報
- イ
- 二