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特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第十八条 (地方公共団体による賃貸住宅の建設)

平成五年法律第五十二号法律
(地方公共団体による賃貸住宅の建設)

第十八条

地方公共団体は、その区域内において特定優良賃貸住宅その他の第三条第四号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する居住環境が良好な賃貸住宅が不足している場合においては、その建設に努めなければならない。

2国は、地方公共団体が、第三条の基準に準じて国土交通省令で定める基準に従い賃貸住宅の建設及び管理を行う場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該建設に要する費用の一部を補助することができる。

3国は、地方公共団体が、前項の国土交通省令で定める基準に従い建設及び管理をされる賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため当該賃貸住宅の家賃を減額する場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その減額に要する費用の一部を補助することができる。

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