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特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第十七条 (資金の確保等)
平成五年法律第五十二号
法律
(資金の確保等)
第十七条
国及び地方公共団体は、特定優良賃貸住宅の建設のために必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めるものとする。
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