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特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第十六条 (独立行政法人住宅金融支援機構等の資金の貸付けについての配慮)

平成五年法律第五十二号法律
(独立行政法人住宅金融支援機構等の資金の貸付けについての配慮)

第十六条

独立行政法人住宅金融支援機構及び沖縄振興開発金融公庫は、法令及びその事業計画の範囲内において、特定優良賃貸住宅の建設が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付けについて配慮するものとする。

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