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特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第三条 (認定の基準)

平成五年法律第五十二号法律
(認定の基準)

第三条

都道府県知事等は、前条第一項の認定(以下「計画の認定」という。)の申請があった場合において、当該申請に係る供給計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。

  1. 賃貸住宅の戸数が国土交通省令で定める戸数以上であること。
  2. 賃貸住宅の規模、構造及び設備が当該賃貸住宅の入居者の世帯構成等を勘案して国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
  3. 賃貸住宅の建設の事業に関する資金計画が当該事業を確実に遂行するため適切なものであること。
  4. 賃貸住宅の入居者の資格を、次のイ又はロのいずれかに該当する者であることとしているものであること。
    1. 所得が中位にある者でその所得が国土交通省令で定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの
    2. イに掲げる者のほか、居住の安定を図る必要がある者として国土交通省令で定めるもの
  5. 賃貸住宅の家賃の額が近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められるものであること。
  6. 賃貸住宅の入居者の選定方法その他の賃貸の条件が国土交通省令で定める基準に従い適正に定められるものであること。
  7. 賃貸住宅の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
  8. 賃貸住宅の管理の期間が住宅事情の実態を勘案して国土交通省令で定める期間以上であること。

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