(法第三条第八号の国土交通省令で定める期間) 第十六条 法第三条第八号の国土交通省令で定める期間は、十年とする。ただし、住宅事情の実態により必要があると認められるときは、都道府県知事等は、十年を超え二十年以下の範囲内で、その期間を別に定めることができる。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗