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特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第十六条 (法第三条第八号の国土交通省令で定める期間)

平成五年建設省令第十六号府省令
(法第三条第八号の国土交通省令で定める期間)

第十六条

第三条第八号の国土交通省令で定める期間は、十年とする。ただし、住宅事情の実態により必要があると認められるときは、都道府県知事等は、十年を超え二十年以下の範囲内で、その期間を別に定めることができる。

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