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特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則
平成五年建設省令第十六号
府省令
· 条文 31 件 ·
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特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(供給計画の認定の申請)
第三条
(供給計画の記載事項)
第四条
(賃貸住宅の戸数)
第五条
(規模、構造及び設備の基準)
第六条
(法第三条第四号イの国土交通省令で定める所得の基準)
第七条
(法第三条第四号ロの国土交通省令で定める者)
第八条
(賃貸の条件に関する基準)
第九条
(入居者の募集方法)
第十条
(入居者の選定)
第十一条
(入居者の選定の特例)
第十二条
(賃貸借契約の解除)
第十三条
(賃貸条件の制限)
第十四条
(転貸の条件)
第十五条
(法第三条第七号の国土交通省令で定める管理の方法の基準)
第十六条
(法第三条第八号の国土交通省令で定める期間)
第十七条
(法第五条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更)
第十八条
(令第一条第一号の国土交通省令で定める者)
第十九条
(令第一条第二号の国土交通省令で定めるもの)
第二十条
(家賃)
第二十一条
第二十二条
(令第二条第一号の国土交通省令で定める所得の基準)
第二十三条
(令第二条第二号の国土交通省令で定める所得の基準)
第二十四条
(法第十八条第二項の国土交通省令で定める基準)
第二十五条
(規模、構造及び設備の基準に関する規定の準用)
第二十六条
(入居者の資格)
第二十七条
(入居者の募集方法)
第二十八条
(入居者の選定)
第二十九条
(入居者の選定の特例)
第三十条
(賃貸借契約の解除)
第三十一条
(賃貸条件の制限)