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特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第十七条 (法第五条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更)

平成五年建設省令第十六号府省令
(法第五条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更)

第十七条

第五条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 賃貸住宅の戸数の変更のうち、五分の一未満の戸数の変更(変更後の戸数が十戸(第四条第一項各号に掲げる区域内においては、五戸)以上である場合に限る。)
  2. 賃貸住宅の建設の事業の実施時期の変更のうち、事業の着手又は完了の予定年月日の六月以内の変更

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