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特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第十八条 (令第一条第一号の国土交通省令で定める者)

平成五年建設省令第十六号府省令
(令第一条第一号の国土交通省令で定める者)

第十八条

特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条第一号の国土交通省令で定める者は、次に掲げるものとする。

  1. 地方住宅供給公社
  2. 農住組合
  3. 日本勤労者住宅協会
  4. 地方公共団体(その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団体により出資され、又は拠出されている法人を含む。)の出資又は拠出に係る法人で賃貸住宅の建設及び管理を行うことを目的とするもの

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