(特定優良賃貸住宅の建設に要する費用に係る国の補助)
第一条
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下「法」という。)第十二条第二項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、次に掲げる額とする。
- 一
- 二前号の国土交通省令で定める者以外の者が行う特定優良賃貸住宅の建設については、その建設に要する費用のうち共同住宅の共用部分及び入居者の共同の福祉のため必要な施設であって国土交通省令で定めるもの(以下この号において「共同住宅の共用部分等」という。)に係る費用に対して地方公共団体が補助する額(その額が共同住宅の共用部分等に係る費用の三分の二に相当する額を超える場合においては、当該三分の二に相当する額)に二分の一を乗じて得た額