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特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令 第二条 (特定優良賃貸住宅の家賃の減額に要する費用に係る国の補助)

平成五年政令第二百五十五号政令
(特定優良賃貸住宅の家賃の減額に要する費用に係る国の補助)

第二条

第十五条第二項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、次に掲げる額とする。

  1. 所得が比較的少ない入居者でその所得が国土交通省令で定める基準以下のものに係る家賃の減額については、その減額に要する費用に対して地方公共団体が補助する額(減額前の家賃の額から入居者の所得、住宅の規模等を勘案して国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に二分の一を乗じて得た額
  2. 前号に規定する入居者以外の入居者でその所得が国土交通省令で定める基準以下のものに係る家賃の減額については、その減額に要する費用に対して地方公共団体が補助する額(減額前の家賃の額から入居者の所得、住宅の規模等を勘案して国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に三分の一を乗じて得た額

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