(地方公共団体が行う賃貸住宅の建設に要する費用の補助) 第三条 法第十八条第二項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、地方公共団体が行う賃貸住宅の建設に要する費用の額に三分の一を乗じて得た額とする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗