(地方公共団体が行う賃貸住宅の家賃の減額に要する費用の補助)
第四条
法第十八条第三項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、次に掲げる額とする。
- 一
第二条第一号に規定する入居者に係る家賃の減額については、その減額に要する費用の額(減額前の家賃の額から同号の規定により国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に二分の一を乗じて得た額 - 二
第二条第二号に規定する入居者に係る家賃の減額については、その減額に要する費用の額(減額前の家賃の額から同号の規定により国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に三分の一を乗じて得た額
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