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特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則
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特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第二十二条 (令第二条第一号の国土交通省令で定める所得の基準)
平成五年建設省令第十六号
府省令
(令第二条第一号の国土交通省令で定める所得の基準)
第二十二条
令
第二条第一号
の国土交通省令で定める所得の基準は、二十五万九千円とする。
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特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令 第2条
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