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特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第二十三条 (令第二条第二号の国土交通省令で定める所得の基準)

平成五年建設省令第十六号府省令
(令第二条第二号の国土交通省令で定める所得の基準)

第二十三条

第二条第二号の国土交通省令で定める所得の基準は、第七条第二号の規定により都道府県知事等が定める額とする。

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