(令第二条第二号の国土交通省令で定める所得の基準) 第二十三条 令第二条第二号の国土交通省令で定める所得の基準は、第七条第二号の規定により都道府県知事等が定める額とする。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗