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特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第二十四条 (法第十八条第二項の国土交通省令で定める基準)

平成五年建設省令第十六号府省令
(法第十八条第二項の国土交通省令で定める基準)

第二十四条

第十八条第二項の国土交通省令で定める基準は、次条から第三十一条までに定めるとおりとする。

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