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特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則
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特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第二十四条 (法第十八条第二項の国土交通省令で定める基準)
平成五年建設省令第十六号
府省令
(法第十八条第二項の国土交通省令で定める基準)
第二十四条
法
第十八条第二項
の国土交通省令で定める基準は、
次条
から
第三十一条
までに定めるとおりとする。
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この条文が参照している条文
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第18条
第25条
第31条
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特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 目次
第二十五条(規模、構造及び設備の基準に関する規定の準用) →