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特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第二十五条 (規模、構造及び設備の基準に関する規定の準用)

平成五年建設省令第十六号府省令
(規模、構造及び設備の基準に関する規定の準用)

第二十五条

第五条の規定は、賃貸住宅の規模、構造及び設備の基準について準用する。この場合において、同条第二号中「こと。」とあるのは、「こと。ただし、地域の実情により必要があると認められる場合には、この限りでない。」と読み替えるものとする。

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