(規模、構造及び設備の基準に関する規定の準用)
第二十五条
第五条の規定は、賃貸住宅の規模、構造及び設備の基準について準用する。この場合において、同条第二号中「こと。」とあるのは、「こと。ただし、地域の実情により必要があると認められる場合には、この限りでない。」と読み替えるものとする。
第五条の規定は、賃貸住宅の規模、構造及び設備の基準について準用する。この場合において、同条第二号中「こと。」とあるのは、「こと。ただし、地域の実情により必要があると認められる場合には、この限りでない。」と読み替えるものとする。