(規模、構造及び設備の基準)
第五条
法第三条第二号の国土交通省令で定める規模、構造及び設備の基準は、次のとおりとする。
- 一各戸が床面積(共同住宅にあっては、共用部分の床面積を除く。第二十条第二項において同じ。)五十平方メートル(イ又はロに掲げる場合にあっては、それぞれイ又はロに定める面積)以上百二十五平方メートル以下であり、かつ、二以上の居住室を有するものであること。
- イ同居親族等が一人又は二人である入居者の居住の用に供する賃貸住宅四十平方メートル
- ロ同居親族等がない入居者の居住の用に供する賃貸住宅二十五平方メートル
- イ
- 二耐火構造の住宅又は準耐火構造の住宅であること。
- 三各戸が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えたものであること。