(賃貸住宅の戸数)
第四条
法第三条第一号の国土交通省令で定める戸数は、十戸とする。ただし、次に掲げる区域内においては、五戸とする。
- 一中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第十六条第一項に規定する認定中心市街地の区域
- 二大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則(昭和五十年建設省令第二十号)第一条に規定する区域
- 三密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三条第一項第一号に規定する防災再開発促進地区の区域
2前項の規定にかかわらず、国土交通大臣が定める基準に従い、地域の住宅事情の実態を勘案して都道府県知事等が適当と認める場合にあっては、法第三条第一号の国土交通省令で定める戸数は、五戸とする。