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特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第六条 (法第三条第四号イの国土交通省令で定める所得の基準)

平成五年建設省令第十六号府省令
(法第三条第四号イの国土交通省令で定める所得の基準)

第六条

第三条第四号イの国土交通省令で定める所得の基準は、十五万八千円以上二十五万九千円以下であることとする。

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