(入居者の資格)
第二十六条
賃貸住宅の入居者の資格は、次に掲げる者とする。
- 一法第三条第四号イに掲げる者
- 二第七条第一号に規定する者
- 三第七条第二号に規定する者
- 四十五万八千円に満たない所得のある者のうち、所得の上昇が見込まれるものであって、地域の実情を勘案して賃貸住宅に入居させることが適当であるとして地方公共団体の長が定める基準に該当するもの(自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、同居親族等があるものに限る。)
- 五災害により滅失した住宅に居住していた者であって、賃貸住宅に入居させることが適当である者として地方公共団体の長が認めるもの(四十八万七千円以下で当該地方公共団体の長が定める額以下の所得のある者に限る。)
- 六前号に掲げる者のほか、災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において賃貸住宅に入居させることが適当である者として地方公共団体の長が認めるもの(四十八万七千円以下で当該地方公共団体の長が定める額以下の所得のある者(十五万八千円に満たない所得のある者にあっては、所得の上昇が見込まれる者)に限る。)
- 七前二号に掲げる者のほか、同居親族等がない入居者の居住の用に供する賃貸住宅については、同居親族等がない者であって、地域の実情を勘案して賃貸住宅に入居させることが適当であるとして地方公共団体の長が定める基準に該当するもの(四十八万七千円以下で当該地方公共団体の長が定める額以下の所得のある者(十五万八千円に満たない所得のある者にあっては、所得の上昇が見込まれる者)に限る。)