(入居者の募集方法)
第二十七条
地方公共団体は、賃貸住宅に前条第五号又は第六号に掲げる者を入居させる場合を除くほか、当該賃貸住宅の入居者を公募しなければならない。
2前項の規定による公募は、入居の申込みの期間の初日から起算して少なくとも一週間前に、新聞掲載、掲示等の方法により広告して行わなければならない。
3前二項の規定による公募は、棟ごとに又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行わなければならない。
- 一賃貸住宅が法第十八条第二項に規定する賃貸住宅であること。
- 二賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造
- 三入居者の資格
- 四家賃その他賃貸の条件
- 五入居の申込みの期間及び場所
- 六申込みに必要な書面の種類
- 七入居者の選定方法
4前項第五号の申込みの期間は、少なくとも一週間としなければならない。