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特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第二十八条 (入居者の選定)

平成五年建設省令第十六号府省令
(入居者の選定)

第二十八条

入居の申込みを受理した戸数が賃貸住宅の戸数を超える場合においては、地方公共団体は、抽選その他公正な方法により入居者を選定しなければならない。

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