(入居者の選定の特例)
第二十九条
地方公共団体は、同居親族等が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者については、一回の募集ごとに賃貸しようとする賃貸住宅の戸数の五分の一を超えない範囲内の戸数(地域の実情を勘案して当該地方公共団体の長が別に戸数を定める場合には、その戸数)について、前二条の定めるところにより当該賃貸住宅の入居者を選定することができる。
地方公共団体は、同居親族等が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者については、一回の募集ごとに賃貸しようとする賃貸住宅の戸数の五分の一を超えない範囲内の戸数(地域の実情を勘案して当該地方公共団体の長が別に戸数を定める場合には、その戸数)について、前二条の定めるところにより当該賃貸住宅の入居者を選定することができる。