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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第四十六条の三

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第四十六条の三

法別表九十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成五年建設省令第十六号)第二十八条の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
  2. 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第三十条の規定による賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除に関する事務

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