第四十七条
法別表九十四の項の主務省令で定める事務は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第七条の自立支度金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
法別表九十四の項の主務省令で定める事務は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第七条の自立支度金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。