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特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第十九条 (令第一条第二号の国土交通省令で定めるもの)

平成五年建設省令第十六号府省令
(令第一条第二号の国土交通省令で定めるもの)

第十九条

第一条第二号の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 廊下及び階段
  2. エレベーター及びエレベーターホール
  3. 特殊基礎
  4. 立体的遊歩道及び人工地盤施設
  5. 通路
  6. 駐車場
  7. 児童遊園、広場及び緑地
  8. 機械室及び管理事務所
  9. 避難設備
  10. 消火設備及び警報設備並びに監視装置
  11. 十一
    避雷設備及び電波障害防除設備

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