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特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第五条 (供給計画の変更)

平成五年法律第五十二号法律
(供給計画の変更)

第五条

計画の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、当該計画の認定を受けた供給計画(以下「認定計画」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、都道府県知事等の認定を受けなければならない。

2前二条の規定は、前項の場合について準用する。

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