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特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第四条 (計画の認定の通知)
平成五年法律第五十二号
法律
(計画の認定の通知)
第四条
都道府県知事は、計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を関係市町村長(特別区の長を含む。)に通知しなければならない。
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