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特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第十一条 (計画の認定の取消し)

平成五年法律第五十二号法律
(計画の認定の取消し)

第十一条

都道府県知事等は、認定事業者が前条の規定による処分に違反したときは、計画の認定を取り消すことができる。

2第四条の規定は、都道府県知事が前項の規定による取消しをした場合について準用する。

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