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特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第十条 (改善命令)

平成五年法律第五十二号法律
(改善命令)

第十条

都道府県知事等は、認定事業者が認定計画に従って特定優良賃貸住宅の建設又は管理を行っていないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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